相続不動産の確認方法
被相続人(お亡くなりになられた方)が最後に居住されていた不動産は把握できますが、
被相続人(お亡くなりになられた方)が最後に居住されていた不動産は把握できますが、
不動産の名義人がお亡くなりになられた場合、その不動産の所有権は相続人へ移ります。
令和5年4月27日より相続又は遺贈(相続人に対する遺贈のみ)により取得した土地を
遺言書の作成割合は増加してきておりますが、日本においてはまだまだ少ないようです。
会社といえば、株式会社をイメージされる方が多いかと思われますが、「合同会社」とい
令和7年3月31日まで一定の相続登記については登録免許税が免税されます。 相続登
令和5年4月1日より民法改正の一部が施行されます。改正の根拠となる法令は、「民法
令和6年4月1日より不動産(土地・家屋)を相続したら、必ず不動産の相続登記をしな