遺言執行者とは、遺言の内容の実現に必要な行為を行うために、遺言により指定された者又は家庭裁判所により選任された者をいいます。

遺言に記載された事項は、遺言の効力が発生することによって、特段の手続きを要することなくその内容が実現される性質のものと、遺言の内容を実現するために必要な手続きを行うことによって、遺言の内容が実現される性質のものがあります。
この遺言の内容を実現するために必要な行為を行うことを遺言の執行といいます。

遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有します。(民法第1012条)
遺言執行者は必ずしも定める必要はありませんが、指定しておくことで遺言の内容の実現がスムーズに進むというメリットがあります。

遺言執行者となることができる者

遺言執行者は、自然人に限られず、法人も遺言執行者となることができます。
未成年及び破産者は、遺言執行者となることができないとされております(民法第1009条)
遺言執行者は、人数に制限はなく、一人でも数人でも定めることができます。(民法第1006条)

相続人や受遺者も遺言執行者となることができる他司法書士等の士業が指定されているケースも多くあります。

遺言執行者の義務

遺言執行者は、権限が広く認められると同時にそれに相応する下記の義務を負担します。

  1. 任務の開始義務 就任承諾後、直ちに任務を開始しなければなりません。
  2. 通知義務 任務開始後は、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければなりません。
  3. 財産目録の作成・交付義務 相続財産目録を作成して相続人に交付しなければなりません。
  4. 善良な管理者の注意義務 遺言の執行に当たり、善良な管理者の注意をもって、遂行しなければなりません。
  5. 報告義務 相続人からの要求に対し、状況の報告をしなければなりません。
  6. 受取物等の引渡義務 相続人のために受領した金銭等を相続人に引き渡し、又は移転しなければなりません。
  7. 金銭消費についての責任 遺言執行者が自己のために引き渡すべき金銭等を消費したときは損害賠償責任を負います。

遺言執行者の指定・選任方法

遺言執行者の選定方法は以下の二つの方法があります。

  1. 遺言者が「遺言」で指定し、又はその指定を第三者に委託する※1
  2. 利害関係人の請求により家庭裁判所が選任する※2

※1 遺言でと規定されていることから、適式な遺言によってのみ行うことができ、生前合意等遺言以外の方法で指定することはできません。
※2 利害関係人には相続人、受遺者、相続債権者、相続財産管理人等が含まれます。

遺言執行者を選任しておくべき場合

このような場合は士業等の遺言執行者を選任しておく必要があります。

  1. 仕事で多忙、遠方に居住している等相続人に負担をかけたくない場合
  2. 高齢や非協力的な方がいる等相続人では手続きが難しい場合
  3. 遺言で子を認知をする場合
  4. 遺言で推定相続人の廃除をする又は生前にした廃除の取消しをする場合

特に3、4の場合は遺言執行者による手続きを行わなければ遺言の実現ができません。

遺言の内容のスムーズな実現、円満相続の実現のために遺言執行者を選任することをご検討ください。

相続対策で重要なことは対策のできるうちに、早めに対策をすることです。
遺言書作成をお考えの方は法律事務の専門家である司法書士へご相談ください。