遺留分(いりゅうぶん)とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に最低限保障された遺産取得分です。

被相続人は自身の財産の帰属を遺言書により自由に定めることができますが、配偶者や子などの相続人はこの権利を主張することで一定割合の遺産を取得することができます。
例えば、遺言により全ての遺産を相続人以外の第三者に贈られた場合、相続人は自身の遺留分を主張することで一定の財産を取得することができます。

なお、この権利は遺言によっても奪うことのできない相続人に保障された権利となります。

遺留分の帰属とその割合

父母、祖父母等の直系尊属のみである場合は全体の3分の1、その他配偶者や子が相続人の場合は全体の2分の1となります。(民法第1042条)
それぞれの遺留分は各相続人の法定相続分に全体の遺留分を掛け算して計算することができます。

(遺留分の割合)
配偶者   2分の1
子     2分の1
直系尊属  3分の1 ※1
兄弟姉妹  遺留分無し※2

※1 直系尊属のみが相続人である場合
※2 兄弟姉妹には遺留分がないため、遺産を相続させたくない場合は遺言書を作成することで他の者に遺産を相続させることができます。
例:相続人が妻、子2人の場合の遺留分は妻が4分の1、子がそれぞれ8分の1ずつで全体として2分の1となります。

遺留分侵害額の請求

遺留分権利者は自身の侵害された遺留分を遺産を受け取った受遺者又は受贈者に対し、相当額の金銭の支払を請求することができます。(民法第1046条)
遺留分を請求するかどうかは相続人の権利となるため、必ずしも請求しなければならないものではありません。
遺留分侵害額の請求方法については、特に指定はありませんが、通常は話し合いから始めます。

遺留分侵害額請求の期間の制限

遺留分侵害額の請求は、遺留分を有する相続人が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しない場合は時効により消滅します。(民法第1048条)
相続開始の時から10年を経過した場合も同様となります。

遺留分の放棄

遺留分の放棄は相続開始前においても家庭裁判所の許可を受けたときに限り、効力を生ずることになります。(民法第1049条)
相続人の一人が遺留分を放棄した場合でも、他の相続人の遺留分割合に影響はないため、遺留分が増加するというわけではありません。

遺言書はご自身の希望や想いをかたちで示す有効なツールです。作成の際には、推定相続人の遺留分にも注意する必要があります。

相続対策で重要なことは対策のできるうちに、早めに対策をすることです。
遺言書作成をお考えの方は法律事務の専門家である司法書士へご相談ください。