遺言の取消し(撤回)
遺言者が一度作成した遺言の全部又は一部を取消しすることも可能です。ただし、取消す
芦屋市、神戸市、大阪方面での相続登記・遺言書作成、会社設立・会社登記、許認可申請等はお任せ下さい。
専門の司法書士・行政書士が地域の皆様を迅速かつ丁寧にサポート致します。
▶遺言公正証書作成
▶相続による名義変更
▶戸籍収集
▶遺産分割協議書作成
▶売買・贈与による所有権移転
▶所有権保存
▶担保権の設定・抹消
▶その他不動産登記
▶株式会社・合同会社設立
▶一般社団法人設立
▶会社・法人の変更
▶契約書・議事録作成
神戸・三宮の司法書士・行政書士事務所での勤務時より多くの不動産登記、遺言・相続関連業務、会社設立、一般社団法人設立支援及び付随する変更業務を担当。
開業後、現在に至るまで不動産登記、会社設立・法人登記を中心に遺言・相続関連業務、許認可取得・変更手続きを取り扱っております。
※zoom等を利用した遠隔地面談の対応も可能です。
所属 兵庫県司法書士会、日本司法書士連合会、兵庫県行政書士会、日本行政書士連合会、芦屋市商工会
平成18年 甲南大学経済学部卒
平成23年 上場IT企業退社
平成29年 芦屋パートナー行政書士事務所開業
令和5年 芦屋パートナー司法書士事務所開設
所在地 〒659-0066 兵庫県芦屋市大桝町7番9-402号
代表者 司法書士・行政書士 稲葉 俊
TEL 0797-21-6026(代表)
FAX 050-3737-9902
MAIL info@shun-inaba-office.com
営業時間 10:00〜20:00 土日祝休み
(E-mail・お申込みは24時間)
適格請求書発行事業者
遺言公正証書作成、戸籍等収集、遺産分割協議書作成、不動産の名義変更、法定相続証明情報作成等をサポート致します。
必要に応じて、各士業と連携してワンストップでサービス提供させていただきます。
売買・贈与・財産分与等による所有権移転、抵当権・根抵当権設定・抹消等の不動産登記手続きをサポート致します。
役員変更、事業目的変更、本店移転、資本金増額、解散、有限会社から株式会社への移行等の会社・法人登記手続きをサポート致します。
各種議事録の作成、定款作成等の付随する業務も対応させていただきます。
不動産業をはじめるのに必要な宅建業免許の申請を代行します。保証協会への入会手続きも対応。会社設立等とセットなら特別割引で対応させていただきます!
過去に当事務所へご依頼を頂きました事例の一部を紹介致します
遺言者が一度作成した遺言の全部又は一部を取消しすることも可能です。ただし、取消す
独身で子どもはおらず、両親はすでに他界しており、ご兄弟もいないような場合、法定相
親が早くにお亡くなりになると、未成年の子が親権者と共に共同相続人となる場合があり
令和6年4月1日より相続登記申請の義務化が開始されました。相続登記申請の義務化に
遺言書保管制度とは、令和2年7月10日に運用が始まった「自筆証書遺言」を法務局に
遺留分(いりゅうぶん)とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に最低限保障された遺産取得分
遺言執行者とは、遺言の内容の実現に必要な行為を行うために、遺言により指定された者
遺言書はご自身の想いを相続するというかたちで示し、同時にそれを法的に有効なものと
相続手続きにおいて被相続人(お亡くなりになられた方)の遺言書があるかないかによっ
相続手続においては、お亡くなりになられた方(被相続人)の戸籍謄本等の束を金融機関
遺言者が一度作成した遺言の全部又は一部を取消しすることも可能です。ただし、取消す
独身で子どもはおらず、両親はすでに他界しており、ご兄弟もいないような場合、法定相
親が早くにお亡くなりになると、未成年の子が親権者と共に共同相続人となる場合があり
令和6年4月1日より相続登記申請の義務化が開始されました。相続登記申請の義務化に
遺言書保管制度とは、令和2年7月10日に運用が始まった「自筆証書遺言」を法務局に
遺留分(いりゅうぶん)とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に最低限保障された遺産取得分
遺言執行者とは、遺言の内容の実現に必要な行為を行うために、遺言により指定された者
遺言書はご自身の想いを相続するというかたちで示し、同時にそれを法的に有効なものと
相続手続きにおいて被相続人(お亡くなりになられた方)の遺言書があるかないかによっ
相続手続においては、お亡くなりになられた方(被相続人)の戸籍謄本等の束を金融機関
遺言者が一度作成した遺言の全部又は一部を取消しすることも可能です。ただし、取消す
独身で子どもはおらず、両親はすでに他界しており、ご兄弟もいないような場合、法定相
親が早くにお亡くなりになると、未成年の子が親権者と共に共同相続人となる場合があり
相続登記サポート 相続登記のご依頼をいただいた際に現状の登記情報を確認すると完済
令和6年4月1日より相続登記申請の義務化が開始されました。相続登記申請の義務化に
遺言書保管制度とは、令和2年7月10日に運用が始まった「自筆証書遺言」を法務局に
遺留分(いりゅうぶん)とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に最低限保障された遺産取得分
遺言執行者とは、遺言の内容の実現に必要な行為を行うために、遺言により指定された者
遺言書はご自身の想いを相続するというかたちで示し、同時にそれを法的に有効なものと
相続手続きにおいて被相続人(お亡くなりになられた方)の遺言書があるかないかによっ
遺言者が一度作成した遺言の全部又は一部を取消しすることも可能です。ただし、取消す
独身で子どもはおらず、両親はすでに他界しており、ご兄弟もいないような場合、法定相
親が早くにお亡くなりになると、未成年の子が親権者と共に共同相続人となる場合があり
相続登記サポート 相続登記のご依頼をいただいた際に現状の登記情報を確認すると完済
令和6年4月1日より相続登記申請の義務化が開始されました。相続登記申請の義務化に
遺言書保管制度とは、令和2年7月10日に運用が始まった「自筆証書遺言」を法務局に
遺留分(いりゅうぶん)とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に最低限保障された遺産取得分
遺言執行者とは、遺言の内容の実現に必要な行為を行うために、遺言により指定された者
遺言書はご自身の想いを相続するというかたちで示し、同時にそれを法的に有効なものと
相続手続きにおいて被相続人(お亡くなりになられた方)の遺言書があるかないかによっ
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