令和6年4月1日より相続登記申請の義務化が開始されました。
相続登記申請の義務化に伴い不動産を取得した相続人は、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請を行う必要があります。
(遺産分割によって取得した場合においては、遺産分割協議の成立日から3年以内。)
改正法の施行日前の相続についても対象となっており、その場合は改正法の施行日(令和6年4月1日)又は不動産の取得を知った日のいずれかの遅い日から3年以内に相続登記の申請を行う必要がありますので、注意が必要です。
※正当な理由がないにも関わらず、その申請を怠ったときは、10万円以下のに過料に処せられる可能性があります。
相続人申告登記
相続登記の申請を長期間放置されていた不動産等においては、遺産分割協議がすぐにまとまらない等の理由により手続きがスムーズに進まない場合もあります。
そこで簡易な手続きにより相続人の義務を履行したものとみなす方法として創設されたのが「相続人申告登記」制度となります。
相続人申告登記は相続登記申請の義務化と同じ令和6年4月1日より開始されました。
そのメリットとデメリットは以下の通りとなります。
まず、相続人申告登記のメリットは、相続登記の義務不履行による過料を免れることができることです。
①相続人が複数の場合でもその一部から申請が可能
※義務を履行したものとみなされるのは申請を行った相続人のみ
②登記申請に登録免許税がかからない
③添付書面は簡易で済み、資料収集の負担が少ない
※被相続人の戸籍謄本(除籍謄本)、相続人の戸籍謄本及び住民票
次に考えられるデメリットは、相続人申告登記をしてもその後の相続登記は必要であることや登記簿に住所・氏名が記載されることです。
※相続人申告登記を行ったとしても、売却・贈与等の前提として、相続登記が必要です。
相続登記と相続人申告登記の違い
相続登記は相続不動産の所有権を相続人名義に登記するものですが、相続人申告登記は所有権の名義は変わらず、被相続人名義の不動産の相続人であることを表示し、簡易に義務の履行をすることができるものです。
相続登記や相続人申告登記申請についてのご不明点等は専門家である司法書士へご相談ください。