不動産登記サポート

不動産登記

実家にお住まいのご両親が認知症等により判断能力が低下した場合、その不動産を売却することができなくなります。
不動産を売却する際は司法書士による意思確認・本人確認が必要となるため、所有者の判断能力が低下した場合、意思表明ができずに売却をすることができません。
不動産を売却して現金化できなくなれば介護費用、施設入居費用、生活費等を捻出することが困難となってしまう場合があります。
また、空き家となってしまったご実家の固定資産税や管理費等は継続して負担し続けなければなりません。
そのような場合に備えて、その不動産を子供に信託しておくことで売却・賃貸・管理・活用をすることができる権限を与えておくことができます。
信託をする場合は親と子の間で信託契約を結んでおくことが必要となります。
ご実家を売却した売買代金は引き続き信託財産として受託者である子が管理することができ、親の介護費用、施設入居費用、生活費等に充てることができます。

信託登記業務に関する弊所の特徴

お客様のご自宅や指定面談場所への出張対応や平日にお仕事等でご都合がつかない場合の休日・夜間対応も承っております。
不動産の家族信託に関するアドバイス、信託契約書の作成、信託による不動産登記をサポートさせていただきます。