遺言書の検認とは、遺言書の保管者や遺言書を発見した相続人が家庭裁判所に申立てを行い、相続人立会いのもとに遺言書の内容を確認することです。
検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。

遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。
遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
(民法1004条1項)

なお、遺言公正証書や法務局の保管制度を利用した自筆証書遺言は、検認手続きが不要です。

遺言書の検認手続きの注意点

遺言書の検認に関しては以下のような注意点があります。

●遺言書を勝手に開封した場合は、5万円以下の過料に科せられる恐れがあります。
●遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。
封のない遺言書でも、検認手続きは必要です。
●秘密証書遺言でも、検認手続きは必要です。
※実務的には秘密証書遺言は、あまりありません。
●検認のない自筆証書遺言では、不動産の相続登記はできません。

遺言書の検認申立ての必要書類

検認申立ての共通書類は以下の通りとなります。
※遺言者とその相続人の関係によりその他の書類が必要となる場合があります。

●検認申立書
●遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
●相続人全員の戸籍謄本
●遺言書1通につき収入印紙800円分
●郵便切手

検認手続きの流れ

検認申立ては管轄が定まっており、遺言者の最後の住所地を管轄している家庭裁判所に対して申請する必要があります。
※提出方法は、郵送又は持参のいずれかとなります。

  1. 戸籍等の必要添付書類の収集
  2. 検認申立書の作成 
  3. 家庭裁判所へ検認の申立て
  4. 家庭裁判所からの検認日の通知
  5. 家庭裁判所で検認の実施
    ※当日は申立人の立会いが必要です。
  6. 検認済証証明付きの遺言書の返還

このような場合はご相談ください

●封のある遺言書が発見された場合
●検認手続きの必要があるが、手続きの方法がわからない
●自筆証書遺言に基づいて遺言の内容を実現したい

遺言書の作成、自筆証書遺言の検認の手続きについては司法書士にご相談ください。