会社といえば、株式会社をイメージされる方が多いかと思われますが、「合同会社」という法人形態をご存じでしょうか。
合同会社は、平成18年の法律改正で新たに登場した法人形態です。

2021年の株式会社と合同会社の新規設立数においては、その3割程度は合同会社が選択されております。

(法務省統計より)
合同会社(37,072件) 株式会社(95,222件) 

株式会社と合同会社の一番大きな相違点としては、「所有と経営」が一致しているかどうかにあり、株式会社と比較した場合、合同会社では以下のようなメリットがあります。

・新規設立にかかる費用が株式会社より安い
・決算公告や役員改選の費用と手間がかからない
・利益配分を柔軟に行うことができる
・出資と経営の一致により、経営が自由かつスムーズである

両法人形態に適したケースは

【株式会社】
・出資を幅広く募る必要がある
・法人形態の認知度を重視して幅広く取引先を開拓する
・将来上場を目指している

【合同会社】
・少人数での経営(家族経営、資産管理、シニア起業等)
・法人形態を表に出さない経営(介護事業、美容業、飲食店等)
・取引先が定まっており法人形態の認知度を重視する必要がない

会社設立は株式会社か合同会社のいずれかの法人形態を選択される方が大半となっております。
会社設立をご予定の方は、事業内容を考慮の上、適した法人形態を選択する必要があります。