令和5年4月27日より相続又は遺贈(相続人に対する遺贈のみ)により取得した土地を手放して、国庫に帰属されることができる「相続土地国庫帰属制度」がスタートしました。※「土地」に関する制度のため、建物は対象外となります。

この制度の背景は、土地の所有意識の希薄化、土地を利用したいというニーズの低下、相続を契機として望まずに取得した土地を手放したいと考える方が増加していること及びそれらによる管理の不全化を招いていることにあります。

当制度の利用には、対象の土地が一定の要件(却下要件・不承認要件があります)を満たしている必要があり、法務局での要件審査と承認が行われ、申請者は負担金の納付が必要となります。

なお、令和6年4月1日からは、相続登記の義務化が開始されます。
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