子供のいないご夫婦で相続が発生した場合は、配偶者へ全財産が相続されると思われている方もいらっしゃると思います。
しなしながら、家族構成によっては、そのようになるとは限りません。
配偶者は必ず相続人となりますが、親や兄弟姉妹がご存命の場合は、共同相続人となるために全財産を配偶者へ相続させることができなくなる可能性があります。
また、その場合に自宅が共有となり、配偶者が住み続けることができないというリスクが生じてしまいます。
ご夫婦がお互いに配偶者へ全財産を相続させたいとお考えの場合は、遺言書を作成しておくことが必要となります。

法定相続人と相続分

仮に両親は他界しており、それぞれには兄弟姉妹がいらっしゃるという場合の法定相続人と相続分は次のようになります。

・配偶者  4分の3
・兄弟姉妹 4分の1

※もし兄弟姉妹が先に亡くなっている場合はその子が相続人となります。

誰が相続人となるのかは法律で定まっています。配偶者が相続人として全財産を相続できるわけではない点にご注意ください。

遺言を作成しない場合のリスク

不動産を所有している場合に、相続により共有となった不動産の持分を配偶者以外の相続人から金銭に換えたいという請求があった際に支払える金額がなければ、売却せざるを得ない可能性があります。
配偶者以外の共同相続人にも法定相続分を主張する権利があるため、配偶者が住み続けるつもりであった場合でもそのようにはいかないかもしれません。
また、相続人同士で不動産が共有状態となれば一部の相続人のみで売却したり賃貸することもできなくなってしまいます。

遺言の活用について

上記のようなリスクを回避する方法に遺言書を作成しておくことが考えられます。
兄弟姉妹には、遺留分(法律上で定められた最低限の取り分)が保障されていないため、相続発生後に遺留分を請求されることはなく、配偶者へ全財産を相続させることが可能となります。

子供がいないご夫婦は配偶者に全財産を遺すためにも遺言書を作成してしておくと安心です。
遺言書はご自身で作成することも可能ですが、書き方を間違えると無効となることもあるため注意が必要です。
遺言書の作成や相続手続きは、法律事務の専門家である司法書士へご相談ください。