親が早くにお亡くなりになると、未成年の子が親権者と共に共同相続人となる場合がありますが、未成年者は単独で遺産分割協議を行うことができません。
そのため、未成年の子が相続人となり遺産分割協議を行わなければならない場合、親権者が未成年の子に代わって、代理人として遺産分割協議を行う必要があります。

しなしながら、親権者と子の間において、互いの利益が相反する場合、親権者が子の代理人として遺産分割協議を行うこととなると、不当な結果を招く恐れがあることから、親権者は子を代理して遺産分割協議を行うことができません。

この場合、親権者に代わって代理人となる「特別代理人」の選任を家庭裁判所に請求しなければならないものとされています。
※特別代理人を選任せずに親権者が子の代理人として遺産分割協議を成立させた場合、協議は無効となります。

親権者と子の利益が相反する場合

例えば、父親が亡くなって母親と15歳の未成年の子が共同相続人となる場合、15歳の未成年の子は遺産分割協議に参加することができません。

父親の名義の遺産(不動産や預貯金など)を親権者である母親が全てを自分が相続するというような内容の遺産分割協議を成立させてしまうと、未成年の子にとって、不当な結果となってしまうため、このようなケースにおいては、未成年の子のために家庭裁判所に対して特別代理人の選任を請求しなければなりません。

この場合、遺産分割協議自体を行うことができないことに注意が必要となります。※未成年が複数いる場合は複数の特別代理人の選任が必要となります。
なお、法定相続割合で相続手続きを行う場合は、特別代理人の選任は不要となります。

家庭裁判所で特別代理人を選任

特別代理人は、相続手続きにおいて利害関係がない人が選任されることとなります。司法書士や相続に関係のない親族の方が特別代理人となることも可能となっており、最終的には裁判所が判断することとなります。

特別代理人の選任の申請は、親権者等により子の住所地の家庭裁判所に対して請求します。特別代理人は選任された後に未成年者の子の代理人として、遺産分割協議を行い、遺産分割協議書に署名押印をすることとなります。

未成年者を含む遺産分割協議や相続登記手続きについてのご不明点等は専門家である司法書士へご相談ください。