不動産の名義人がお亡くなりになられた場合、その不動産の所有権は相続人へ移ります。
ただし、相続による不動産の名義変更手続きをしなければその不動産の名義は亡くなられた方のまま変わりません。
お亡くなりになられた方から相続人への名義変更手続きが相続登記です。

相続登記をすぐにしない場合

相続登記の放置を続けると相続人に以下のような不都合が考えられます。

  • 令和6年4月1日より開始される相続登記義務化以降、過料の対象となる可能性がある
  • 売却や賃貸借等ができない
  • 金融機関より融資を受けるための担保設定ができない
  • 相続人にも相続が生じた場合、相続関係が複雑化し、相続手続きが困難となる
  • 遺産分割により他の相続人が取得したにも関わらず固定資産税の請求がくる

相続登記の必要書類

(遺言書がある場合)

・遺言書
・遺言書の検認調書、検認済証明書※公正証書遺言では不要
・亡くなられた方の戸籍※死亡の記載のあるもの
・亡くなられた方の住民票の除票
・不動産を相続する方の戸籍
・不動産を相続する方の住民票
・不動産の評価証明書
・遺言執行者の選任審判書謄本※遺言書で選任されている場合は不要

(遺言書がない場合、遺産分割協議書がある場合)

・亡くなられた方の出生から死亡までの連続した戸籍
・亡くなられた方の住民票の除票
・相続人全員の戸籍
・不動産を相続する方の住民票
・遺産分割協議書
・相続人全員の印鑑証明書
・不動産の評価証明書

(遺言書がない場合、遺産分割協議書がない場合)

・亡くなられた方の出生から死亡までの連続した戸籍
・亡くなられた方の住民票の除票
・相続人全員の戸籍
・不動産を相続する方の住民票
・不動産の評価証明書

相続登記の流れ

相続登記は対象不動産の所在地より管轄が定まっており、その管轄法務局に対して申請をする必要があります。

  1. 戸籍謄本等の収集、相続人の特定
    →相続関係により収集する戸籍等の通数が大きく異なります。収集した戸籍より誰が相続人となるのかを特定します。
  2. 対象不動産の調査、評価証明書等の取得
    →お亡くなりになられた方の所有している不動産を調査します。対象不動産を特定し、その不動産ごとの状況を把握します。
  3. 遺産分割協議内容の決定
    →相続人間で誰がどの遺産を相続するのか等の協議を行います。遺産分割協議にあたり、相続税等の税務面や将来の相続関係等を考慮する必要があります。
  4. 遺産分割協議書の作成、捺印
    →相続人間で整った協議内容を基に遺産分割協議書を作成し、相続人全員が実印で捺印します。
  5. 登録免許税の計算
    →各不動産の評価額より相続登記に必要となる登録免許税を計算します。
  6. 登記申請書類の作成
    →必要事項を正確に記載し登記申請書を作成します。
  7. 管轄法務局への登記申請
    →不動産の所在地を管轄する法務局へ登記申請を行います。不動産ごとに管轄が定まっているため、遠方でも必ずその法務局へ申請する必要があります。
  8. 不動産権利証の取得
    →登記完了後、不動産権利証(登記識別情報通知)が法務局より発行されます。

不動産の相続登記手続きはご自身で行うことも専門の司法書士へ依頼することもできます。※相続登記は令和6年4月1日より義務化が開始されます。

皆様の大切なご家族、お子様のためにも不動産の相続登記はお早めにされることをお勧め致します。