令和6年4月1日より不動産(土地・家屋)を相続したら、必ず不動産の相続登記をしなければならない制度がスタートします。
「相続登記」とは、不動産の所有者が死亡して相続が発生したときに、不動産の名義人を変更する手続きです。
不動産が誰の所有であるかを示す登記手続きがされないと登記簿を確認しても、持ち主がわからず、様々な問題が生じています。
そこで、法律が改正され、これまで所有者の任意となっていた相続登記が義務化されることとなりました。
※令和6年4月1日より前に発生している相続にも適用されます。
いつまでに相続登記が必要か
相続・遺言によって不動産を取得した相続人は、「自己のための相続があったこと及びその不動産を取得したことを知った日」から3年以内に相続登記の申請をしなければいけません。
遺産分割による場合は、「遺産分割協議が成立した日」から3年以内となります。
なお、この制度の開始前に発生している相続については、相続の発生から3年以上経過していても、令和6年4月1日から3年以内に登記申請しなければなりません。
罰則規定について
この制度では、正当な理由がなく、期間内に相続登記をしなかった場合は、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。
正当な理由とは、相続人の数が多く手続きが困難である場合、遺産の範囲や遺言書の効力を争って訴訟中である場合等が考えられます。
現在の名義人の確認方法
法務局で対象不動産の登記事項証明書を取得することで現在の名義人を確認することができます。
登記事項証明書については、1通600円で誰でも取得することができます。
司法書士は、相続登記の専門家です。 相続登記に関してのご不明点等はお近くの司法書士へご相談下さい。