令和7年4月21日から法改正により相続や売買等の所有権の登記において、登記名義人の生年月日・メールアドレス等一定の所有者情報(検索用情報)を申請書に記載することが義務化されます。
検索用情報の内容
申出が必要となる所有者の検索用情報の具体的な内容は次のとおりです。
- 氏名
- 氏名のふりがな
- 住所
- 生年月日
- メールアドレス
住所と氏名はこれまでの登記申請書の記載事項です。それ以外の3項目が追加となった記載事項です。
※メールアドレスがない場合は、その旨を申請書に記載することになります。
その場合、登記官が職権で住所変更等の登記を行う際の所有者へのメールによる確認ができませんので、代わりに書面の送付による確認を行うことが想定されています。
※追加項目は登記事項ではありませんので、登記簿には記載されません。
この制度が開始される理由
令和8年4月1日から不動産所有者の住所・氏名の変更登記の義務化が開始されます。
この義務の負担軽減のため、所有者が住所・氏名の変更登記の申請をしなくても、登記官が住基ネット情報を検索し、これに基づいて職権で登記を行う「スマート変更登記」が開始します。
これに先立ち、所有権の保存・移転等の登記の申請の際には、所有者の検索用情報を申請書に記載することが必要となりました。
検索用情報の申出をしておけば、住所・氏名の変更登記が義務化された後も、職権で登記を行うことができるため、義務違反に問われることがなくなるという制度です。
検索用情報の申出が必要となる登記の種類
以下の所有権の登記(所有権の登記名義人となる登記)を申請する際は、所有者の検索用情報を併せて申し出る必要があります。
- 所有権の保存の登記
- 所有権の移転の登記
- 合体による登記等
- 所有権の更正の登記
不動産の相続による所有権の移転の登記もこの所有権の登記に含まれます。
なお、上記の所有権の登記に該当する場合であっても、所有権の登記名義人が次に該当するときは、所有者の検索用情報を申し出ることはできません。
- 法人である場合
- 海外居住者である場合
- 登記の申請人でない場合(代位者による申請等)
その他注意点等
- 職権による住所等変更登記の対象となる不動産は検索用情報の申出を行った不動産のみとなります。
令和7年4月21日時点で既に所有していた不動産については、別途申出を行う必要があります。 - 検索用情報の申出に関して追加で必要となる添付書類は生じない予定です。
- 検索用情報の申出を行った場合、法務局において住所、氏名の変更の事実を確認して、ご本人様の了解を得た上で、職権で変更登記をします。
令和7年4月以降に不動産の登記を予定されている方や、既に所有されている方は、検索用情報の申出を行っておくことをおすすめいたします。
司法書士は、不動産登記の専門家です。 不動産登記に関してのご不明点はお近くの司法書士へご相談ください。