令和5年4月1日より民法改正の一部が施行されます。
改正の根拠となる法令は、「民法等の一部を改正する法律」(令和3年4月28日法律第24号)です。
相続登記がされない等の理由から所有者不明土地(不動産登記簿より所有者が不明な土地や所有者の所在が不明で連絡のつかない土地)が多く発生しており、土地の利活用の阻害や隣接する土地への悪影響の発生等が社会問題となっています。
そこで、既に発生している所有者不明土地の利用の円滑化を主たる目的として、民法が改正されました。
民法改正の概要
・相隣関係の見直し ・共有の見直し ・財産管理制度の見直し ・相続制度の見直し
今後は、不動産登記制度の見直し(相続登記・住所変更登記の申請義務化等)や相続土地国庫帰属制度の創設(相続等により土地の所有権を取得した者が、法務大臣の承認を受けてその土地の所有権を国庫に帰属させることができる制度)等の発生予防にかかる改正も順次施行されていく予定です。