令和7年3月31日まで一定の相続登記については登録免許税が免税されます。

相続登記の登録免許税は、固定資産評価額に4/1000を掛けた金額となりますが、次の1又は2のいずれかに該当する場合、相続登記に係る登録免許税が非課税となります。
※いずれについても令和7年3月31日までに登記申請を行った場合

1、相続により土地を取得した個人が登記を受ける前に死亡した場合
(租税特別措置法第84条の2の3第1項)

・相続により土地の所有権を取得した個人が、その相続によるその土地の所有権の移転登記を受ける前に死亡した場合、その死亡した個人をその土地の所有権の登記名義人とするために受ける登記

(例)
甲土地の登記名義人であるAが死亡した後、その相続人であるBへの相続登記が未了のままの間にBが死亡し、Bの相続人がCである場合

この場合、A⇒B⇒Cへ相続による所有権が移転が生じており、A⇒Bへの相続登記については登録免許税が非課税となります。
一方、B⇒Cへの相続登記については、生存しているCへの相続登記であるため、通常通り登録免許税が必要となります。

2、少額の土地を相続により取得した場合
(租税特別措置法第84条の2の3第2項)

固定資産評価額が100万円以下の土地の相続登記

※以前は土地の固定資産評価額が10万円以下とされておりましたが、100万円へと引き上げられました。

登録免許税の免税を受ける方法

登録免許税の免税措置の適用を受けるためには、その根拠となる法令条項を登記申請書の登録免許税の欄に記載する必要があります。

「租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税」
「租税特別措置法第84条の2の3第2項により非課税」

※この記載がない場合は、免税措置は受けられません。

令和7年3月31日までの期間限定の措置であるため、期限にはご注意下さい。
相続登記が未了のままの不動産は、様々な社会問題の要因となっており、それらの問題の解決を図るため、令和6年4月1日より相続登記の義務化が開始されます。