相続放棄には期限があります。民法ではこのように定められています。
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。
(民法915条1項)
相続が発生すると、相続人はプラスの財産だけでなく、借金等マイナスの財産も相続することになります。借金の相続を防ぐために相続放棄という方法があります。
また、他の相続人と関わりを持ちたくないケースでも、相続放棄は有効です。
相続放棄の注意点
相続放棄に関しては以下のような注意点があります。
●家庭裁判所に相続放棄を認められないと法的効力がありません。
そのため期限内の申請が必要となっています。
●相続する財産を個別に選ぶことはできません。
「全て相続する」か「全て放棄する」ことしかできません。
●相続放棄があると法律で定められた相続の順位に従って、責任が転嫁されます。
相続放棄の必要書類
相続放棄の共通書類は以下の通りとなります。
※被相続と申述人の関係によりその他の書類が必要となる場合があります。
●相続放棄申述書
●被相続人の戸籍謄本※死亡の記載入りのもの
●被相続人の住民票除票又は戸籍附票
●相続放棄する申述人の戸籍謄本
●申述人1名につき収入印紙800円分
●郵便切手
相続放棄の流れ
相続放棄は管轄が定まっており、被相続人の最後の住所地を管轄している家庭裁判所に対して申請する必要があります。
※提出方法は、郵送又は持参のいずれかとなります。
- 戸籍等の必要添付書類の収集
- 相続放棄申述書の作成
- 家庭裁判所へ相続放棄の申立て
- 家庭裁判所からの照会及び回答
※照会が無い場合もあります。 - 家庭裁判所で相続放棄の申述の受理
- 家庭裁判所から相続放棄の受理通知書の発送
※この通知書が届くと手続きが完了となります。 - 相続放棄申述受理証明書を交付申請
このような場合はご相談ください
●無用な相続争いに巻き込まれたくない
●相続人の一人に相続財産を集中させたい
●マイナスの財産(借金)の方が多いため、放棄したい
●財産が資産価値のない山林ばかりで売却が難しく、引き継ぎたくない
●生前に故人との交流がなく、相続するつもりはない
相続放棄は期限内に家庭裁判所に書類を提出しなければならず、できるだけ早く被相続人の遺産を把握する必要があります。
相続放棄の手続きについては司法書士にご相談ください。