相続手続においては、お亡くなりになられた方(被相続人)の戸籍謄本等の束を金融機関等の窓口に提出して口座の解約や名義変更をする必要があります。
その際に金融機関等の数に応じて、被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍謄本等の束を都度提出しなければなりません。

戸籍謄本等はコピーをとって返却していただけますが、時間がかかることもあり、返却されたものを使用して窓口ごとに提出するお手続きを繰り返すことになります。
金融機関等の数だけ出生から死亡までの戸籍謄本等を取得してお手続きをされることももちろん可能なのですが、それでは費用が高くついてしまいます。

法定相続情報証明制度は、法務局に戸籍謄本等の束を一度だけ提出して、併せて相続関係を一覧に表した図「法定相続情報一覧図」を提出すれば登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。
その後の相続手続は,法定相続情報一覧図の写しを必要な分だけ取得して、各種窓口に提出していただくことで戸籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなります。

相続登記の促進のためにできた制度となりますが、不動産の相続登記申請と併せて申し出をすることで相続登記の完了時に交付を受けることもできます。
相続手続に係る相続人と手続の担当部署双方の負担が軽減されるメリットがあるため、複数の相続手続きを必要とする場合には、この制度を利用することをお勧め致します。

申し出の手順・必要書類

1.必要書類の収集
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本等
・被相続人の住民票の除票又は戸籍の附票
・相続人の戸籍謄本
・相続人の住民票※住所の記載をする場合
・申出人の住所、氏名を確認できる免許証のコピー等の公的書類

2.「法定相続情報一覧図」の作成
→戸籍謄本等に基づき、被相続人と相続人の一覧図を作成します。

3.申出書の作成、法務局への提出
→作成に使用した戸籍謄本等の原本は返却されます。法務局の作成手数料は無料です。

4.法定相続情報一覧図の写しの証明書の受領
→偽造防止措置を施した専用紙で交付されます。

管轄の法務局

次のいずれかの法務局へ申し出を行います。(郵送請求可)
・被相続人名義の不動産の所在地
・被相続人の本籍地
・被相続人の最後の住所地
・申出人(相続人)の住所地

これらの手続きは司法書士等資格者による代理人申請も可能です。
その場合は依頼報酬が必要となり、戸籍謄本等の取得も依頼する場合はその報酬と実費が必要となります。
※相続登記は令和6年4月1日より義務化が開始されます。

皆様の大切なご家族、お子様のためにも不動産の相続登記はお早めにされることをお勧め致します。