被相続人(お亡くなりになられた方)が最後に居住されていた不動産は把握できますが、相続人も知らない不動産を実は故郷に複数所有していた、不動産を所有していることは知っていたが詳細まではわからないということもあります。
相続登記の際には、被相続人がどこに、どれだけの不動産を所有していたのかを調査・確認する必要があります。
相続不動産の調査が必要な理由
・遺産分割協議の前提として、漏れなく物件を把握する必要がある
・相続人にも相続が生じた場合、相続関係が複雑化し、相続手続きが困難となる
相続不動産の確認方法
不動産権利証より登記簿謄本を取得する
まず被相続人が不動産を取得した際に発行されている不動産権利証(登記済証又は登記識別情報)より物件を確認します。
その登記簿謄本を取得することで現在の所有権の名義人を確認できます。
登記簿謄本を取得する際は、共同担保目録も確認することでその他の不動産を確認ができる場合があります。
固定資産税の納税通知書を確認する
不動産の名義人に対して固定資産税の納税通知書が毎年4月頃に送付されてきます。その課税明細書を確認すると課税されている不動産の一覧を確認することができます。
納税通知書には権利証のない未登記建物の記載もあります。
しかしながら、非課税の不動産や持分によっては共有不動産は記載されない場合があります。
※共有不動産の場合はその代表者宛てに送付されます。代表者は持分の多い方や不動産所在地と同一市内に居住されている方として、優先して送付されている場合があります。
名寄帳を取り寄せる
名寄帳とは、課税対象になっている土地や家屋を所有者ごとにまとめた一覧表です。
不動産所在地の市区町村役場で閲覧・請求することができ、被相続人名義の不動産の一覧を確認することができます。
その一覧には同一市区町村内分しか記載されないため、市区町村分ごとに取り寄せて確認する必要があります。
共有不動産や私道・農地・山林等で固定資産税が課税されていない不動産も名寄帳では記載されている場合があります。
公図より隣接地の登記簿謄本を確認する
公図より所有する土地の隣接地の地番を確認します。
その登記簿謄本を取得することで私道部分等の確認ができる場合があります。
ご自身では不動産権利証や登記簿謄本の見方がわからない、不安だということもあるかと思います。そのような場合は専門の司法書士へお問合せ下さい。
※相続登記は令和6年4月1日より義務化が開始されます。
皆様の大切なご家族、お子様のためにも不動産の相続登記はお早めにされることをお勧め致します。