公正証書遺言とは、公証人という法律の専門家が作成に関与し、遺言者の口述をもとに遺言書を作成してその原本が公証役場で厳重に保管される確実性の高い遺言方式です。
公正証書遺言は、遺言者ご自身で作成手続きを進める場合や司法書士等の専門家が作成をサポートして作成します。

作成した遺言書の原本は公証役場で保管されるため、原本の紛失や破棄の恐れがありません。
また、家庭裁判所において遺言書の検認手続きが不要であるため、相続手続きをスムーズに進めることができるというメリットがあります。

公正証書遺言の作成手続きの流れ

公正証書遺言の作成手続きは、以下の流れで行います。

  1. 遺言の内容を検討・決定する
    誰に、どの財産を、どれだけ相続させるのかを決定します。
  2. 証人2人以上を決定する
    ※推定相続人、未成年、被後見人、被保佐人等は証人の資格がありません。
  3. 必要な書類を収集する
  4. 遺言の原案を作成する
    公証人、専門家と相談の上、遺言の原案を作成します。
  5. 公証人と作成日時を決定する
    遺言者本人と証人2人以上が公証役場に出向いて作成します。
    ※公証役場に出向けない場合は出張してもらうことも可能です。

公正証書遺言の作成に必要な書類

公正証書遺言の作成手続きには、以下の書類が必要です。

  • 遺言者本人の印鑑証明書、戸籍謄本
  • 受遺者の戸籍謄本、住民票(親族以外の人に遺贈する場合)、法人の登記簿謄本(法人に遺贈する場合)
  • 財産特定のための不動産の登記簿謄本、最新の固定資産評価証明書
  • 預金通帳のコピー
  • 証人の身分証

公正証書遺言の作成において事前に推定相続人の特定や法律・税務等を考慮した上で内容を検討する必要があります。
遺言書作成をお考えの方は法律事務の専門家である司法書士へご相談下さい。